知的財産基本法

# 平成十四年法律第百二十二号 #
略称 : 知財法 

附 則

平成一五年七月一六日法律第一一七号

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2023年 08月18日 10時38分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

# 第七条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、 政令で定める。