知的財産高等裁判所の庶務をつかさどらせるため、知的財産高等裁判所に知的財産高等裁判所事務局を置く。
知的財産高等裁判所設置法
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平成十六年法律第百十九号
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第五条 # 知的財産高等裁判所事務局
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第二十二号による改正