知的財産高等裁判所設置法

# 平成十六年法律第百十九号 #

第五条 # 知的財産高等裁判所事務局

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第二十二号による改正

1項

知的財産高等裁判所の庶務をつかさどらせるため、知的財産高等裁判所に知的財産高等裁判所事務局を置く。