知的財産高等裁判所設置法

# 平成十六年法律第百十九号 #

第四条 # 知的財産高等裁判所の司法行政事務

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第二十二号による改正

1項

知的財産高等裁判所が知的財産高等裁判所における裁判事務の分配 その他の司法行政事務を行うのは、知的財産高等裁判所に勤務する裁判官の会議の議によるものとし、知的財産高等裁判所長が、これを総括する。

2項

前項の会議は、知的財産高等裁判所に勤務する全員の裁判官でこれを組織し、知的財産高等裁判所長が、その議長となる。