雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)第三条から 第十二条までの規定は、法第二十五条第一項の調停の手続について準用する。
この場合において、
同令第三条第一項中
「法第十八条第一項」とあるのは
「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「短時間・有期雇用労働者法」という。)第二十五条第一項」と、
同項 並びに同令第四条(見出しを含む。)、第五条(見出しを含む。)及び第八条第一項中
「機会均等調停会議」とあるのは
「均衡待遇調停会議」と、
同令第六条中
「法第十八条第一項」とあるのは
「短時間・有期雇用労働者法第二十五条第一項」と、
「事業場」とあるのは
「事業所」と、
同令第八条第一項 及び第三項中
「法第二十条第一項 又は第二項」とあるのは
「短時間・有期雇用労働者法第二十六条において準用する法第二十条第一項」と、
同項中
「法第二十条第一項の」とあるのは
「同項の」と、
同令第九条中
「関係当事者」とあるのは
「関係当事者 又は関係当事者と同一の事業所に雇用される労働者 その他の参考人」と、
同令第十条第一項中
「第四条第一項 及び第二項」とあるのは
「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第九条において準用する第四条第一項 及び第二項」と、
「第八条」とあるのは
「同令第九条において準用する第八条」と、
同令第十一条第一項中
「法第二十一条」とあるのは
「短時間・有期雇用労働者法第二十六条において準用する法第二十一条」と、
同令別記様式中
「労働者」とあるのは
「短時間・有期雇用労働者」と、
「事業場」とあるのは
「事業所」と
読み替えるものとする。