短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則

# 平成五年労働省令第三十四号 #

第二条 # 法第六条第一項の明示事項及び明示の方法

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年十二月二十八日公布(平成三十年厚生労働省令第百五十三号)改正

1項

法第六条第一項の厚生労働省令で定める 短時間・有期雇用労働者に対して明示しなければならない 労働条件に関する事項は、次に掲げるものとする。

一 号
昇給の有無
二 号
退職手当の有無
三 号
賞与の有無
四 号

短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口

2項

事業主は、法第六条第一項の規定により短時間・有期雇用労働者に対して明示しなければならない労働条件を事実と異なるものとしてはならない。

3項

法第六条第一項の厚生労働省令で定める方法は、第一項各号に掲げる事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを当該短時間・有期雇用労働者が希望した場合における当該方法とする。

一 号
ファクシミリを利用してする送信の方法
二 号

電子メール その他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下 この号において「電子メール等」という。)の送信の方法(当該短時間・有期雇用労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る

4項

前項第一号の方法により行われた法第六条第一項に規定する特定事項(以下 この項において「特定事項」という。)の明示は、当該短時間・有期雇用労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、前項第二号の方法により行われた特定事項の明示は、当該短時間・有期雇用労働者の使用に係る通信端末機器等により受信した時に、それぞれ当該短時間・有期雇用労働者に到達したものとみなす。