法第六条第一項の厚生労働省令で定める 短時間・有期雇用労働者に対して明示しなければならない 労働条件に関する事項は、次に掲げるものとする。
一
号
昇給の有無
二
号
退職手当の有無
三
号
賞与の有無
四
号
短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口