短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則

# 平成五年労働省令第三十四号 #

第六条 # 法第十七条の厚生労働省令で定める数

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年十二月二十八日公布(平成三十年厚生労働省令第百五十三号)改正

1項

法第十七条の厚生労働省令で定める数は、十人とする。