法第十一条第一項の厚生労働省令で定める場合は、職務の内容が当該事業主に雇用される通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者(法第九条に規定する通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者を除く。)が既に当該職務に必要な能力を有している場合とする。
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則
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平成五年労働省令第三十四号
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第四条 # 法第十一条第一項の厚生労働省令で定める場合
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年十二月二十八日公布(平成三十年厚生労働省令第百五十三号)改正