この省令は、公布の日から施行する。
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則
#
平成五年労働省令第三十四号
#
附 則
平成一七年四月一日厚生労働省令第八二号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年十二月二十八日公布(平成三十年厚生労働省令第百五十三号)改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
· · ·