この省令は、平成十九年七月一日から施行する。
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則
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平成五年労働省令第三十四号
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附 則
平成一九年六月二九日厚生労働省令第九二号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年十二月二十八日公布(平成三十年厚生労働省令第百五十三号)改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十二号) 附則第二条第一項に規定する旧短時間労働援助センターの平成十九年四月一日に始まる事業年度におけるこの省令による改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第二十条の規定の適用については、
同条中 「毎事業年度終了後三月以内に」とあるのは、 「平成二十年六月三十日までに」と
する。