この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則
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平成五年労働省令第三十四号
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附 則
平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年十二月二十八日公布(平成三十年厚生労働省令第百五十三号)改正
最終編集日 :
2022年 12月01日 16時01分
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