この省令は平成十八年四月一日から施行する。
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則
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平成五年労働省令第三十四号
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附 則
平成一八年三月三一日厚生労働省令第七一号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年十二月二十八日公布(平成三十年厚生労働省令第百五十三号)改正
最終編集日 :
2022年 12月01日 16時01分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 雇用保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置
施行日前に旧雇保則第百四十条第十八号 及び改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第五条の三の規定により短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主 及び中小企業事業主の団体に対する短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給については、なお従前の例による。