この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則
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平成五年労働省令第三十四号
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附 則
平成二二年四月一日厚生労働省令第五三号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年十二月二十八日公布(平成三十年厚生労働省令第百五十三号)改正
最終編集日 :
2022年 12月01日 16時01分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 雇用安定事業等に関する経過措置
施行日前にこの省令による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第十三条第三項第四号の区分により短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給については、なお従前の例による。