この省令は、平成二十六年七月一日から施行する。
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則
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平成五年労働省令第三十四号
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附 則
平成二五年一二月二四日厚生労働省令第一三三号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年十二月二十八日公布(平成三十年厚生労働省令第百五十三号)改正
最終編集日 :
2022年 12月01日 16時01分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第六条 @ 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第九条において準用する均等則第六条の調停申請書の様式については、この省令による改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第九条において準用する均等則別記様式(第六条関係)にかかわらず、平成二十七年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。