この法律は、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院 及び少年鑑別所(以下「矯正施設」という。)における医療の重要性に鑑み、医師たる矯正施設の職員の充実に資するため、医学を専攻する者で将来矯正施設に勤務しようとするものに対し、修学資金を貸与することを目的とする。
矯正医官修学資金貸与法
#
昭和三十六年法律第二十三号
#
第一条 # この法律の目的
@ 施行日 : 令和六年四月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号