矯正医官修学資金貸与法

# 昭和三十六年法律第二十三号 #

第一条 # この法律の目的


1項

この法律は、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所 及び婦人補導院(以下「矯正施設」という。)における医療の重要性にかんがみ、医師たる矯正施設の職員の充実に資するため、医学を専攻する者で将来矯正施設に勤務しようとするものに対し、修学資金を貸与することを目的とする。