修学資金の貸与を受けた者は、次の各号の一に該当するに至つたときは、返還の債務の免除を受けることができる。
一
号
二
号
大学を卒業した後、直ちに矯正施設の職員となり、かつ、引き続き矯正施設 又は矯正行政を所管する政令で定めるその他の機関(以下「矯正施設等」という。)に在職した場合において、その引き続く在職期間のうち医師となつた後の期間が、修学資金の貸与を受けた期間(前条第二項の規定により貸与されなかつた修学資金に係る期間を除く。)の二分の三に相当する期間(この期間が三年に満たないときは、三年とする。)に達したとき。
ただし、矯正施設の職員となつた日から起算して二年以内に医師となつた場合に限る。
前号に規定する在職期間中に公務により死亡し、又は公務に起因する心身の故障のため免職されたとき。