矯正医官修学資金貸与法

# 昭和三十六年法律第二十三号 #

第七条 # 返還の債務の当然免除


1項

修学資金の貸与を受けた者は、次の各号の一に該当するに至つたときは、返還の債務の免除を受けることができる。

一 号

大学を卒業した後、直ちに矯正施設の職員となり、かつ、引き続き矯正施設 又は矯正行政を所管する政令で定めるその他の機関(以下「矯正施設等」という。)に在職した場合において、その引き続く在職期間のうち医師となつた後の期間が、修学資金の貸与を受けた期間(前条第二項の規定により貸与されなかつた修学資金に係る期間を除く)の二分の三に相当する期間(この期間が三年に満たないときは、三年とする。)に達したとき。


ただし、矯正施設の職員となつた日から起算して二年以内に医師となつた場合に限る

二 号

前号に規定する在職期間中に公務により死亡し、又は公務に起因する心身の故障のため免職されたとき。

2項

前項第一号に規定する在職期間を計算する場合においては、月数によるものとし、その計算に必要な事項は、政令で定める。

3項

修学資金の貸与を受けた者のうち、大学を卒業した後、直ちに矯正施設の職員となり、かつ、引き続き矯正施設等に在職した者が、矯正施設等の職員でなくなつた後、引き続いて医師法昭和二十三年法律第二百一号第十六条の二第一項の規定による臨床研修(以下単に「臨床研修」という。)を行ない、かつ、当該臨床研修を中止し、又は終了した後、引き続いて再び矯正施設等の職員となつた場合においては、その者を、先の矯正施設等の職員としての在職期間と後の矯正施設等の職員としての在職期間とを通じ、引き続き矯正施設等に在職した者とみなして前二項の規定を適用する。