矯正医官修学資金貸与法

# 昭和三十六年法律第二十三号 #

第三条 # 貸与方法


1項

修学資金は、貸与の契約に定められた月から、大学を卒業する日の属する月までの間、毎月、政令で定める額を貸与するものとする。


ただし、帰省 その他特別の理由があるときは、あらかじめ二月分 又は三月分をあわせて貸与することができる。