矯正医官修学資金貸与法

# 昭和三十六年法律第二十三号 #

第五条 # 保証人


1項

修学資金の貸与を受けようとする者は、政令の定めるところにより、保証人を立てなければならない。

2項

前項の保証人は、修学資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。