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矯正医官修学資金貸与法
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昭和三十六年法律第二十三号
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第五条
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保証人
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教育
矯正医官修学資金貸与法
第五条
1項
修学資金の貸与を受けようとする者は、政令の定めるところにより、保証人を立てなければならない。
2項
前項
の保証人は、修学資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。