矯正医官修学資金貸与法

# 昭和三十六年法律第二十三号 #

第六条 # 貸与契約の解除並びに貸与の休止及び保留


1項

政府は、第二条の規定による契約の相手方(以下「修学生」という。)が次の各号の一に該当するに至つたときは、その契約を解除するものとする。

一 号

退学したとき。

二 号

心身の故障のため修学の見込がなくなつたと認められるとき。

三 号

学業成績が著しく不良となつたと 認められるとき。

四 号

修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

五 号

死亡したとき。

六 号

その他修学資金の貸与の目的を達成する見込がなくなつたと 認められるとき。

2項

政府は、修学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を行なわないものとする。


この場合において、これらの月の分としてすでに貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月の翌月以後の分として貸与されたものとみなす。

3項

政府は、修学生が正当な理由がなくて第十二条に規定する学業成績表の提出を行なわず、又は同条に規定する健康診断を受けない場合には、修学資金の貸与を一時保留することができる。