政府は、第二条の規定による契約の相手方(以下「修学生」という。)が次の各号の一に該当するに至つたときは、その契約を解除するものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
退学したとき。
心身の故障のため修学の見込がなくなつたと認められるとき。
学業成績が著しく不良となつたと 認められるとき。
修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
死亡したとき。
その他修学資金の貸与の目的を達成する見込がなくなつたと 認められるとき。