この法律で政令に委任するものを除くほか、この法律の実施のための手続 その他 その執行について必要な細則は、法務省令で定める。
矯正医官修学資金貸与法
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昭和三十六年法律第二十三号
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第十三条 # 省令への委任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号