表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
矯正医官修学資金貸与法
#
昭和三十六年法律第二十三号
#
第十三条
#
省令への委任
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
教育
矯正医官修学資金貸与法
第十三条
1項
この法律で政令に委任するものを
除く
ほか、この法律の実施のための手続 その他 その執行について必要な細則は、法務省令で定める。