矯正医官修学資金貸与法

# 昭和三十六年法律第二十三号 #

第十三条 # 省令への委任


1項

この法律で政令に委任するものを除くほか、この法律の実施のための手続 その他 その執行について必要な細則は、法務省令で定める。