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矯正医官修学資金貸与法
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昭和三十六年法律第二十三号
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第十二条
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学業成績表の提出等
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教育
矯正医官修学資金貸与法
第十二条
1項
修学生は、法務省令の定めるところにより、毎年 学業成績表を法務大臣に提出し、及び健康診断を受けなければならない。