矯正医官修学資金貸与法

# 昭和三十六年法律第二十三号 #

第四条 # 修学資金の総額


1項

政府は、第二条の規定により修学資金を貸与する旨の契約を結ぶ場合には、当該年度において結ばれる契約に基づいて貸与すべき修学資金の総額が予算で定める金額をこえることとならないようにしなければならない。