この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
矯正医官修学資金貸与法
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昭和三十六年法律第二十三号
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附 則
令和四年五月二五日法律第五二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号
最終編集日 :
2024年 12月16日 10時15分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
次条 並びに附則第三条、第五条 及び第三十八条の規定 公布の日
# 第三十八条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。