この法律は、公布の日から施行する。
矯正医官修学資金貸与法
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昭和三十六年法律第二十三号
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附 則
昭和四五年四月一日法律第一三号
最終編集日 :
2023年 01月24日 20時35分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第七条 @ 公衆衛生修学資金貸与法等の一部改正に伴う経過措置
次に掲げる法律の規定に規定する延滞利息の全部 又は一部で施行日前の期間に対応するものの額の計算については、なお従前の例による。
一
号
二
号
略
矯正医官修学資金貸与法第十一条