矯正医官修学資金貸与法

# 昭和三十六年法律第二十三号 #

附 則

昭和四五年四月一日法律第一三号

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和六年四月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号
最終編集日 : 2024年 12月16日 10時15分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。

# 第七条 @ 公衆衛生修学資金貸与法等の一部改正に伴う経過措置

1項

次に掲げる法律の規定に規定する延滞利息の全部 又は一部で施行日前の期間に対応するものの額の計算については、なお従前の例による。

一 号

二 号

矯正医官修学資金貸与法第十一条