石油を使用する者は、政令で定める期間(以下「使用期間」という。)に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数量を超えて当該石油を使用してはならない。
ただし、使用期間に、当該数量を超えて当該石油を使用しようとする者が、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に申し出た場合において、主務大臣が指定した数量の範囲内で当該石油を使用するときは、この限りでない。
一
号
二
号
三
号
四
号
特定石油(その使用を特に節減する必要があるものとして経済産業省令で定める石油をいう。以下この項において同じ。)の指定がされていないとき
政令で定める数量
特定石油の指定がされている場合において、特定石油のみを使用するとき
政令で定める数量
特定石油の指定がされている場合において、特定石油以外の石油のみを使用するとき
第一号の政令で定める数量
特定石油の指定がされている場合において、特定石油 及び特定石油以外の石油を使用するとき
第一号の政令で定める数量。