石油需給適正化法

# 昭和四十八年法律第百二十二号 #

第二十二条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十五条第一項 又は第二項の規定に違反して、同条第一項 若しくは第二項に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

二 号

第十六条第一項から 第三項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者 又は これらの規定による 検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者