次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第十五条第一項 又は第二項の規定に違反して、同条第一項 若しくは第二項に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
第十六条第一項から第三項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者 又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者