第五条から前条まで(第十三条 及び第十四条を除く。)の規定は、第四条第一項の規定による告示が行われた日から同条第二項の規定による告示が行われる日までの間に限り、適用されるものとする。
石油需給適正化法
#
昭和四十八年法律第百二十二号
#
第二十条 # 適用期間等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の規定は、同項に規定する期間内にした行為に対する罰則の適用について影響を及ぼすものと解釈してはならない。