経済産業大臣は、石油の輸入動向、石油の在庫状況 その他の事情を勘案して、経済産業省令で定めるところにより、石油供給目標を定め、これを告示しなければならない。
石油需給適正化法
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昭和四十八年法律第百二十二号
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第五条 # 石油供給目標
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
経済産業大臣は、石油供給目標を定めるときは、閣議の決定を経なければならない。