石油需給適正化法

# 昭和四十八年法律第百二十二号 #

第五条 # 石油供給目標

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

経済産業大臣は、石油の輸入動向、石油の在庫状況 その他の事情を勘案して、経済産業省令で定めるところにより、石油供給目標を定め、これを告示しなければならない。

2項

経済産業大臣は、石油供給目標を定めるときは、閣議の決定を経なければならない。