石油需給適正化法

# 昭和四十八年法律第百二十二号 #

第六条 # 石油生産計画等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

石油精製業者、石油輸入業者 又は石油の販売量が一定の数量以上であること その他の経済産業省令で定める要件に該当する石油販売業者(以下「特定石油販売業者」という。)は、それぞれ、経済産業省令で定めるところにより、石油生産計画、石油輸入計画 又は石油販売計画(以下「石油生産計画等」という。)を作成し、経済産業大臣に届け出なければならない。


これを変更したときも、同様とする。

2項

経済産業大臣は、石油供給目標を達成するため特に必要があると認めるときは、前項の規定による届出をした石油精製業者 又は特定石油販売業者に対し、その届出に係る石油生産計画 又は石油販売計画を変更すべきことを指示することができる。

3項

第一項の規定による届出をした石油精製業者、石油輸入業者 又は特定石油販売業者(前項の規定による指示があつた場合において、その指示に従つて石油生産計画 又は石油販売計画の変更をしなかつた者を除く)は、それぞれ、その届出に係る石油生産計画等(第一項後段の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。次項において同じ。)に沿つて石油の生産、輸入 又は販売を行わなければならない。

4項

経済産業大臣は、第二項の規定による指示を受けた者がその指示に従わなかつたとき、又は前項に規定する石油精製業者、石油輸入業者 若しくは特定石油販売業者が、正当な理由なく、その届出に係る石油生産計画等に沿つて石油の生産、輸入若しくは販売を行わなかつたと認めるときは、その旨を公表するものとする。