経済産業大臣は、一般消費者、中小企業者 及び農林漁業者 並びに鉄道事業、通信事業、医療事業 その他の公益性の強い事業 及び活動(次項において「一般消費者等」という。)に対する石油の円滑な供給を確保するため必要があると認めるときは、石油販売業者に対し、石油の供給のあつせんをするよう指導するものとする。
石油需給適正化法
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昭和四十八年法律第百二十二号
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第十一条 # 石油の供給のあつせんの指導等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
関係行政機関の長は、一般消費者等に対する石油の円滑な供給を確保するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、前項の規定により必要な指導を行うよう要請することができる。