石油需給適正化法

# 昭和四十八年法律第百二十二号 #

第十七条 # 協議

@ 施行日 : 令和七年六月一日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

主務大臣は、第七条第一項ただし書の規定による数量の指定をしようとするときは、あらかじめ関係行政機関の長協議しなければならない。