この法律において主務大臣は、経済産業大臣 及び石油を使用する者の行う事業を所管する大臣とする。
ただし、第十二条第一項の規定に基づく政令による権限の行使(第十六条第三項の規定による権限の行使を含む。)に関しては、その政令の定めるところによる。
この法律において主務大臣は、経済産業大臣 及び石油を使用する者の行う事業を所管する大臣とする。
ただし、第十二条第一項の規定に基づく政令による権限の行使(第十六条第三項の規定による権限の行使を含む。)に関しては、その政令の定めるところによる。
この法律において主務省令は、前項本文の主務大臣の発する命令とする。
この法律に規定する経済産業大臣 又は主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長が行うこととすることができる。
この法律による経済産業大臣 又は主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。