石油需給適正化法

# 昭和四十八年法律第百二十二号 #

第十九条 # 主務大臣等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律において 主務大臣は、経済産業大臣 及び石油を使用する者の行う事業を所管する大臣とする。


ただし第十二条第一項の規定に基づく政令による権限の行使(第十六条第三項の規定による権限の行使を含む。)に関しては、その政令の定めるところによる。

2項

この法律において 主務省令は、前項本文の主務大臣の発する命令とする。

3項

この法律に規定する経済産業大臣 又は主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長が行うこととすることができる。

4項

この法律による経済産業大臣 又は主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。