石油精製業者、石油輸入業者 又は特定石油販売業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
石油需給適正化法
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昭和四十八年法律第百二十二号
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第十五条 # 帳簿の記載
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
第七条第一項ただし書の規定による数量の指定を受けた者は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、その石油の使用状況に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。