経済産業大臣は、第六条、第九条 及び第十条の規定の施行に必要な限度において、石油精製業者、石油輸入業者 若しくは石油販売業者に対し、その業務に関し報告させ、又はその職員に、これらの者の営業所、事務所 その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
石油需給適正化法
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昭和四十八年法律第百二十二号
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第十六条 # 報告徴収及び立入検査
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
主務大臣は、第七条の規定の施行に必要な限度において、石油を使用する者に対し、その石油の使用状況に関し報告させ、又はその職員に、石油を使用する者の営業所、事務所 その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
主務大臣は、第十二条第一項の規定に基づく政令の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、石油精製業者、石油輸入業者、石油販売業者、石油を使用する者 その他政令で定める関係者に対し、同項に規定する事項に関し報告させ、又はその職員に、これらの者の営業所、事務所 その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
前三項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第一項から第三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。