石油需給適正化法

# 昭和四十八年法律第百二十二号 #

第十四条 # 国会への報告

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

政府は、おおむね六月に一回、国会に、第四条第一項の規定による告示が行われた日から 同条第二項の規定による告示が行われる日までの間における この法律の施行の状況を報告するものとする。