政府は、おおむね六月に一回、国会に、第四条第一項の規定による告示が行われた日から同条第二項の規定による告示が行われる日までの間におけるこの法律の施行の状況を報告するものとする。
石油需給適正化法
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昭和四十八年法律第百二十二号
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第十四条 # 国会への報告
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正