石油需給適正化法

# 昭和四十八年法律第百二十二号 #

第十条 # 石油の保有の指示等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

経済産業大臣は、特定石油販売業者に対し、経済産業省令で定める数量を超えない範囲内の数量の石油を、次項の規定による指示が行われた場合に限り販売することができるものとして保有すべきことを指示することができる。

2項

経済産業大臣は、国民の生命、身体 若しくは財産の保護 又は公共の利益の確保のために不可欠な事業 又は活動に対する石油の供給に著しい支障を生じている場合において、その事業 又は活動に対する石油の供給を確保するため特に必要があると認めるときは、特定石油販売業者に対し、石油を売り渡すべきことを指示することができる。

3項

経済産業大臣は、前二項の規定による指示を受けた者がその指示に従わなかつたときは、その旨を公表するものとする。

4項

経済産業大臣は、第二項の規定による指示を受けた者が、前項の規定によりその指示に従わなかつた旨を公表された後において、なお、正当な理由なく、その指示に係る措置を行わなかつたときは、その者に対し、売渡しをすべき期限 及び数量 並びに売渡先を定めて、当該売渡先に石油を売り渡すべきことを命ずることができる。

5項

前項の規定による命令があつた場合において、当事者が支払い、又は受領すべき金額 その他 その命令の実施に関し、必要な細目は、当事者間の協議により定める。

6項

経済産業大臣は、第四項の規定による命令に係る売渡しをすべき期限までに当事者が前項の協議をすることができず、又は当該協議が整わないと認めるときは、政令で定めるところにより、裁定を行うものとする。

7項

経済産業大臣は、前項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。

8項

第六項の裁定があつたときは、その裁定の定めるところに従い、当事者間に協議が整つたものとみなす。

9項

第六項の裁定のうち当事者が支払い、又は受領すべき金額について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から六月以内に訴えをもつて その金額の増減を請求することができる。

10項

前項の訴えにおいては、他の当事者を被告とする。

11項

第六項の裁定についての審査請求においては、当事者が支払い、又は受領すべき金額についての不服を その裁定についての不服の理由とすることができない