石油需給適正化法

# 昭和四十八年法律第百二十二号 #

附 則

平成二四年九月五日法律第七六号

分類 法律
カテゴリ   鉱業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月26日 06時15分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第五条、第六条 及び第十条の規定 公布の日
二 号
第三条(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(以下「機構法」という。)第十一条第一項第十号 及び第十二号 並びに同条第二項の改正規定、機構法第十二条第一号の改正規定(「する業務」の下に「 並びに同条第二項第一号に掲げる業務」を加える部分に限る。)、機構法第十二条第三号の改正規定(「 並びに同条第二項」を「、同条第二項第二号に掲げる業務 並びに同条第三項」に改める部分(第十一条第二項第二号に掲げる業務に係る部分に限る。)に限る。)、機構法附則第五条第二項の改正規定 並びに次号に掲げる改正規定を除く。)の規定 並びに附則第七条から第九条まで、第十六条、第二十一条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第二十二条 及び第二十三条(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第八十五条第二項第一号ロの改正規定 及び同項第二号ヘの改正規定(「第三十四条第一項」を「第四十二条第一項」に改める部分に限る。)並びに次号に掲げる改正規定を除く。)の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第九条 @ 罰則の経過措置

1項
この法律(附則第一条第二号 及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条まで、第十九条、第二十条 及び第二十二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。