破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第一条 # 目的

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

この法律は、支払不能 又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者 その他の利害関係人の利害 及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。