破産債権者は、この章の定めるところに従い、破産財団から、配当を受けることができる。
破産法
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平成十六年法律第七十五号
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第一節 通則
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
破産債権者は、破産管財人がその職務を行う場所において配当を受けなければならない。
ただし、破産管財人と破産債権者との合意により別段の定めをすることを妨げない。
破産管財人は、配当をしたときは、その配当をした金額を破産債権者表に記載しなければならない。
配当の順位は、破産債権間においては次に掲げる順位に、第一号の優先的破産債権間においては第九十八条第二項に規定する優先順位による。
一
号
三
号
優先的破産債権
二
号
前号、次号 及び第四号に掲げるもの以外の破産債権
劣後的破産債権
四
号
約定劣後破産債権
同一順位において配当をすべき破産債権については、それぞれその債権の額の割合に応じて、配当をする。