破産管財人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人 又は数人の破産管財人代理を選任することができる。
破産法
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平成十六年法律第七十五号
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第七十七条 # 破産管財人代理
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号
前項の破産管財人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。