破産者に対して債務を負担する者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。
一
号
三
号
四
号
破産手続開始後に他人の破産債権を取得したとき。
二
号
支払不能になった後に破産債権を取得した場合であって、その取得の当時、支払不能であったことを知っていたとき。
支払の停止があった後に破産債権を取得した場合であって、その取得の当時、支払の停止があったことを知っていたとき。
ただし、当該支払の停止があった時において支払不能でなかったときは、この限りでない。
破産手続開始の申立てがあった後に破産債権を取得した場合であって、その取得の当時、破産手続開始の申立てがあったことを知っていたとき。