破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第七十六条 # 数人の破産管財人の職務執行

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

破産管財人が数人あるときは、共同してその職務を行う。


ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。

2項

破産管財人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。