破産管財人は、一般調査期日が定められたときは、当該一般調査期日に出頭し、債権届出期間内に届出があった破産債権について、第百十七条第一項各号に掲げる事項についての認否をしなければならない。
破産法
第三款 期日における破産債権の調査
届出をした破産債権者 又はその代理人は、一般調査期日に出頭し、前項の破産債権についての同項に規定する事項について、異議を述べることができる。
破産者は、一般調査期日に出頭しなければならない。
ただし、正当な事由があるときは、代理人を出頭させることができる。
前項本文の規定により出頭した破産者は、第一項の破産債権の額について、異議を述べることができる。
第三項本文の規定により出頭した破産者は、必要な事項に関し意見を述べなければならない。
前二項の規定は、第三項ただし書の代理人について準用する。
前各項の規定は、債権届出期間の経過後に届出があり、又は届出事項の変更があった破産債権について一般調査期日において調査をすることにつき破産管財人 及び破産債権者の異議がない場合について準用する。
一般調査期日における破産債権の調査は、破産管財人が出頭しなければ**、することができない。
裁判所は、一般調査期日を変更する決定をしたときは、その裁判書を破産管財人、破産者 及び届出をした破産債権者(債権届出期間の経過前にあっては、知れている破産債権者)に送達しなければならない。
裁判所は、一般調査期日における破産債権の調査の延期 又は続行の決定をしたときは、当該一般調査期日において言渡しをした場合を除き、その裁判書を破産管財人、破産者 及び届出をした破産債権者に送達しなければならない。
第百十八条第四項 及び第五項の規定は、前二項の規定による送達について準用する。
裁判所は、債権届出期間の経過後、一般調査期間の満了前 又は一般調査期日の終了前に届出があり、又は届出事項の変更があった破産債権について、必要があると認めるときは、その調査をするための期日(以下「特別調査期日」という。)を定めることができる。
ただし、当該破産債権について、破産管財人が第百十七条第三項の規定により提出された認否書に同条第一項各号に掲げる事項の全部 若しくは一部についての認否を記載している場合 又は一般調査期日において調査をすることについて破産管財人 及び破産債権者の異議がない場合は、この限りでない。
第百十九条第二項 及び第三項、同条第六項において準用する第百十八条第三項から第五項まで、第百二十条 並びに前条(第七項 及び第九項を除く。)の規定は、前項本文の場合における特別調査期日について準用する。
破産者がその責めに帰することができない事由によって一般調査期日 又は特別調査期日に出頭することができなかったときは、破産者は、その事由が消滅した後一週間以内に限り、裁判所に対し、当該一般調査期日 又は特別調査期日における調査に係る破産債権の額について、書面で、異議を述べることができる。
前項に規定する一週間の期間は、伸長し、又は短縮することができない。