保全管理命令が発せられたときは、債務者の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)の管理 及び処分をする権利は、保全管理人に専属する。
ただし、保全管理人が債務者の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
保全管理命令が発せられたときは、債務者の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)の管理 及び処分をする権利は、保全管理人に専属する。
ただし、保全管理人が債務者の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
前項ただし書の許可を得ないでした行為は、無効とする。
ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
第七十八条第二項から第六項までの規定は、保全管理人について準用する。