破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第九十二条 # 保全管理命令に関する公告及び送達

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

裁判所は、保全管理命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。


保全管理命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。

2項

保全管理命令、の規定による決定 及びの即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

3項

の規定は、第一項の場合については、適用しない