裁判所は、保全管理命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。
保全管理命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。
保全管理命令、前条第四項の規定による決定 及び同条第五項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
第十条第四項の規定は、第一項の場合については、適用しない。