破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第九十五条 # 保全管理人代理

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

保全管理人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人 又は数人の保全管理人代理を選任することができる。

2項

前項の規定による保全管理人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。