破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第九十八条 # 優先的破産債権

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

破産財団に属する財産につき一般の先取特権 その他一般の優先権がある破産債権(次条第一項に規定する劣後的破産債権 及び同条第二項に規定する約定劣後破産債権を除く。以下「優先的破産債権」という。)は、他の破産債権に優先する。

2項

前項の場合において、優先的破産債権間の優先順位は、民法商法 その他の法律の定めるところによる。

3項

優先権が一定の期間内の債権額につき存在する場合には、その期間は、破産手続開始の時からさかのぼって計算する。