破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第九条 # 不服申立て

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

破産手続等に関する裁判につき利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。


その期間は、裁判の公告があった場合には、その公告が効力を生じた日から起算して二週間とする。