破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第二十一条 # 破産手続開始の申立書の審査

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

前条第一項の書面(以下この条において「破産手続開始の申立書」という。)に同項に規定する事項が記載されていない場合には、裁判所書記官は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命ずる処分をしなければならない。


民事訴訟費用等に関する法律昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い破産手続開始の申立ての手数料を納付しない場合も、同様とする。

2項

前項の処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。

3項

第一項の処分に対しては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内に、異議の申立てをすることができる。

4項

前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。

5項

裁判所は、第三項の異議の申立てがあった場合において、破産手続開始の申立書に第一項の処分において補正を命じた不備以外の不備があると認めるときは、相当の期間を定め、その期間内に当該不備を補正すべきことを命じなければならない。

6項

第一項 又は前項の場合において、破産手続開始の申立人が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、破産手続開始の申立書を却下しなければならない。

7項

前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。