破産手続開始の申立てをした者は、破産手続開始の決定前に限り、当該申立てを取り下げることができる。
この場合において、第二十四条第一項の規定による中止の命令、包括的禁止命令、前条第一項の規定による保全処分、第九十一条第二項に規定する保全管理命令 又は第百七十一条第一項の規定による保全処分がされた後は、裁判所の許可を得なければならない。
破産手続開始の申立てをした者は、破産手続開始の決定前に限り、当該申立てを取り下げることができる。
この場合において、第二十四条第一項の規定による中止の命令、包括的禁止命令、前条第一項の規定による保全処分、第九十一条第二項に規定する保全管理命令 又は第百七十一条第一項の規定による保全処分がされた後は、裁判所の許可を得なければならない。