破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第二百七十七条 # 両罰規定

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関し、第二百六十五条第二百六十六条第二百六十八条第一項除く)、第二百六十九条から第二百七十二条まで第二百七十四条 又は第二百七十五条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。